PDD図書館管理番号 0002.0000.0001.10     著 作 権 法 昭和四五年五月六日 法 律 第 四 八 号    附 則[抄] (施行期日) 第一条 この法律は、昭和四十六年一月一日から施行する。 (適用範囲についての経過措置) 第二条 改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作権に関する規定は、この 法律の施行の際現に改正前の著作権法(以下「旧法」という。)による著作権の全 部が消滅している著作権については、適用しない。 2この法律の施行の際現に旧法による著作権の一部が消滅している著作権については、 新法中これに相当する著作権に関する規定は、適用しない。 3新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条、第九十五条の二第三項及び第四項、 第九十七条並びに第九十七条の二第三項から第五項までの規定を含む。次項におい て同じ。)は、次に掲げるものについては、適用しない。 一 この法律の施行前に行なわれた実演 二 この法律の施行前にその音が最初に固定されたレコード 三 この法律の施行前に行なわれた放送 4前項第一号又は第二号に掲げる実演又はレコードでこの法律の施行の際現に旧法に よる著作権が存するものについては、同項並びに新法第七条及び第八条の規定にか かわらず、新法中著作隣接権に関する規定を適用する。 5新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の二第三項及び第四 項の規定を含む。)は、国内に常居所を有しない外国人である実演家については、 当分の間、適用しない。ただし、前項に規定する実演に係る実演家については、こ の限りではない。 (国等が作成した翻訳物等についての経過措置) 第三条 新法第十三条第四号に該当する著作物でこの法律の施行の際現に旧法による 出版権が設定されているものについては、当該出版権の存続期間内に限り、同号の 規定は、適用しない。 (法人名義の著作物等の著作者についての経過措置) 第四条 新法第十五条及び第十六条の規定は、この法律の施行前に創作された著作物 については、適用しない。 (書籍等の貸与についての経過措置) 第四条の二 新法第二十六条の二の規定は、書籍又は雑誌(主として楽譜により構成 されているものは除く。)の貸与による場合には、当分の間、適用しない。 (映画の著作物等の著作権の帰属についての経過措置) 第五条 この法律の施行前に創作された新法第二十九条に規定する映画の著作物の著 作権の帰属については、なお従前の例による。 2新法の規定は、この法律の施行前に著作物中に挿入された写真の著作物又はこの法 律の施行前に嘱託によつて創作された肖像写真の著作物の著作権の帰属について旧 法第二十四条又は第二十五条の規定により生じた効力を妨げない。 (自動複製機器についての経過措置) 第五条の二 新法第三十条及び第百十九条第二号の規定の適用については、当分の間、 これらの規定に規定する自動複製機器には、専ら文書又は図画の複製に供するもの を含まないものとする。 (公開の美術の著作物についての経過措置) 第六条 この法律の施行の際現にその原作品が新法第四十五条第二項に規定する屋外 の場所に恒常的に設置されている美術の著作物の著作権は、その設置による当該著 作物の展示を許諾したものとみなす。 (著作物の保護期間についての経過措置) 第七条 この法律の施行前に公表された著作物の著作権の存続期間については、当該 著作物の旧法による著作権の存続期間が新法第二章第四節の規定による期間より長 いときは、なお従前の例による。 (翻訳権の存続期間についての経過措置) 第八条 この法律の施行前に発行された著作物については、旧法第七条及び第九条の 規定は、なおその効力を有する。 (著作権の処分についての経過措置) 第九条 この法律の施行前にした旧法の著作権の譲渡その他の処分は、附則第十五条 第一項の規定に該当する場合を除き、これに相当する新法の著作権の譲渡その他の 処分とみなす。 (合著作物についての経過措置) 第一〇条 この法律の施行前に二人以上の者が共同して創作した著作物でその各人の 寄与を分離して個別的に利用することができるものについては、旧法第十三条第一 項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。2前項の著作物は、新法第五十一 条第二項又は第五十二条第一項の規定の適用については、共同著作物とみなす。 (裁定による著作物の利用についての経過措置) 第一一条 新法第六十九条の規定は、この法律の施行前に国内において販売された商 業レコードに録音されている音楽の著作物の他の商業用レコードの製作のための録 音については、適用しない。 2旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第一項若しくは第二項の規定により著作 物を利用することができることとされた者は、なお従前の例により当該著作物を利 用することができる。 3旧法第二十二条ノ五第二項又は第二十七条第二項の規定に基づき文化庁長官が定め た償金の額は、新法第六十八条第一項又は第六十七条第一項の規定に基づき文化庁 長官が定めた補償金の額とみなして、新法第七十二条及び第七十三条の規定を適用 する。 4前項の場合において、当該償金の額について不服のある当事者が裁定のあつたこと をこの法律の施行前に知つているときは、新法第七十二条第一項に規定する期間は、 この法律の施行の日から起算する。 (登録についての経過措置) 第一二条 この法律の施行前にした旧法第十五条の著作権の登録、実名の登録及び第 一発行年月日の登録に関する処分又は手続は、附則第十五条第三項の規定に該当す る場合を除き、これらに相当する新法第七十五条から第七十七条までの登録に関す る処分又は手続とみなす。2この法律の施行の際限に旧法第十五条第三項の著作年 月日の登録がされている著作物については、旧法第三十五条第五項の規定は、なお その効力を有する。 (出版権についての経過措置) 第一三条 この法律の施行前に設定された旧法による出版権でこの法律の施行の際限 に存するものは、新法による出版権とみなす。2この法律の施行前にした旧法第二 十八条ノ十の出版権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第八十八 条の登録に関する処分又は手続とみなす。3第一項の出版権については、新法第八 十条から第八十五条までの規定にかかわらず、旧法第二十八条ノ三から第二十八条 ノ八までの規定は、なおその効力を有する。 (録音物による演奏についての経過措置) 第一四条 適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送 信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定め るものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第 二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。 (著作隣接権についての経過措置) 第一五条 この法律の施行前にした附則第二条第四項に規定する実演又はレコードに 係る旧法の著作権の譲渡その他の処分は、新法のこれに相当する著作隣接権の譲渡 その他の処分とみなす。 2前項に規定する実演又はレコードに係る著作隣接権の存続期間は、新法第百一条の 規定にかかわらず、旧法によるこれらの著作権の存続期間のうちこの法律の施行の 日において残存する期間(その期間が同日から二十年の期間より長いときは、同日 から二十年)とする。 3この法律の施行前に第一項に規定する実演又はレコードについてした旧法第十五条 第一項の著作権の登録に関する処分又は手続は、これに相当する新法第百四条の著 作隣接権の登録に関する処分又は手続とみなす。 4附則第十条第一項及び第十二条第二項の規定は、第一項に規定する実演又はレコー ドについて準用する。 (複製物の頒布等についての経過措置) 第一六条 この法律の施行前に作成した著作物、実演又はレコードの複製物であつて、 新法第二章第三節第五款(新法第百二条第一項において準用する場合を含む。)の 規定を適用するとしたならば適法なものとなるべきものは、これらの規定に定める 複製の目的の範囲内において、使用し、又は頒布することができる。この場合にお いては、新法第百十三条第一項第二号の規定は、適用しない。 (権利侵害についての経過措置) 第一七条 この法律の施行前にした旧法第十八条第一項若しくは第二項の規定に違反 する行為又は旧法第三章に規定する偽作に該当する行為(出版権を侵害する行為を 含む。)については、新法第十四条及び第六章の規定にかかわらず、なお旧法第十 二条、第二十八条ノ十一、第二十九条、第三十三条、第三十四条、第三十五条第一 項から第四項まで、第三十六条及び第三十六条ノ二の規定の例による。 (罰則についての経過措置) 第一八条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の 例による。 第一九条から第三一条まで [省略]    附 則 昭和五三年五月一八日 法 律 第 四 九 号 (施行期日) 1この法律は、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条 約が日本国について効力を生ずる日から施行する。 (経過措置) 2改正後の著作権法中著作隣接権に関する規定は、この法律の施行前にその音が最初 に固定された改正後の著作権法第八条第三号に掲げるレコードについては、適用し ない。    附 則[抄] 昭和五八年一二月二日 法 律 第 七 八 号 (施行期日) 1この法律は、(中略)昭和五十九年一月一日から施行する。 2この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この 法律の施行の日以降は(中略)この法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令 (以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要と なる経過措置その他この法律に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過 措置は、政令で定めることができる。    附 則 昭和五九年五月二五日 法 律 第 四 六 号 (施行期日) 1この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。 (暫定措置法の廃止) 2商業レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法(昭和五 十八年法律第七十六号。以下「暫定措置法」という。)は、廃止する。 (暫定措置法の廃止に伴う経過措置) 3この法律の施行前に暫定措置法の規定により商業用レコードの公衆への貸与につい て許諾を得た者は、改正後の著作権法第二十六条の二、第九十五条の二及び第九十 七条の二の規定にかかわらず、その許諾に係る条件の範囲内において当該商業レコ ードに複製されている著作物、実演及びレコードを当該商業用レコードの貸与によ り公衆に提供することができる。 4この法律の施行前にした暫定措置法第四条第一項の規定に違反する行為については、 暫定措置法(これに基づく政令を含む。)の規定は、なおその効力を有する。    附 則[抄] 昭和六〇年六月一四日 法 律 第 六 二 号 (施行期日) 1この法律は、昭和六十一年一月一日から施行する。ただし、第七十六条の次に一条 を加える改正規定及び第七十八条第一項の改正規定並びに附則第六項の規定は、改 正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日から施行する。 (職務上作成する著作物についての経過措置) 2改正後の著作権法第十五条の規定は、この法律の施行後に創作された著作物につい て適用し、この法律の施行前に創作された著作物については、なお従前の例による。 (創作年月日登録についての経過措置) 3改正後の著作権法第七十八条の二に規定する法律の施行の日前六月以内に創作され たプログラムの著作物に係る著作権法第七十六条の二第一項の登録については、そ の施行の日から三月を経過する日までの間は、同項ただし書の規定は、適用しない。 (プログラムの著作物の複製物の使用についての経過措置) 4改正後の著作権法第百十三条第二項の規定は、この法律の施行前に作成されたプロ グラムの著作物の複製物であつて、改正後の著作権法第四十七条の二の規定を適用 するとしたならば適法であり、かつ、保存し得るべきものとなるものについては、 適用しない。 (罰則についての経過措置) 5この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 昭和六一年五月二三日 法 律 第 六 四 号 (施行期日) 1この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。 (有線放送のための映画の著作物の著作権の帰属についての経過措置) 2この法律の施行前に創作された改正後の著作権法第二十九条第三項に規定する映画 の著作物の著作権の帰属については、なお従前の例による。 (有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権についての経過措置) 3改正後の著作権法中有線放送事業者又は実演家に係る著作隣接権に関する規定(第 九十五条並びに第九十五条の二第三項及び第四項の規定を含む。)は、この法律の 施行前に行われた有線放送又はその有線放送において送信された実演(同法第七条 第一号から第三号までに規定する実演に該当するものを除く。)については、適用 しない。 (罰則についての経過措置) 4この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 昭和六三年一一月一日 法 律 第 八 七 号 (施行期日) 1この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 (経過措置) 2改正後の著作権法第百二十一条第二号の規定は、この法律の施行後に行われる次に 掲げる行為については、適用しない。 一 国内において商業用レコードの製作を業とする者がレコード製作者からそのレ コード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて 製作した商業用レコード(次号において「特定外国原盤商業用レコード」とい う。)で、当該原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して二十 年を経過する日(次号において「改正前の禁止期間経過日」という。)がこの法 律の施行前であるものを商業レコードとして複製し、又はその複製物を頒布する 行為 二 改正前の禁止期間経過日以前に特定外国原盤商業用レコードを複製した商業用 レコードで、改正前の禁止期間経過日がこの法律の施行前であるものを頒布する 行為    附 則 平成元年六月二八日 法 律 第 四 三 号 (施行期日) 1この法律は、実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約が日本 国について効力を生ずる日から施行する。 (条約により保護の義務を負う実演等についての経過措置) 2改正後の著作権法(以下「新法」という。)中著作隣接権に関する規定(第九十五 条及び第九十七条の規定を含む。)は、次に掲げるものについては、適用しない。 一 この法律の施行前に行われた新法第七条第五号に掲げる実演 二 この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコ ードで次項に規定するもの以外のもの 三 この法律の施行前に行われた新法第九条第三号に掲げる放送 3この法律の施行前にその音が最初に固定された新法第八条第三号に掲げるレコード で許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作者の保護に関する条約により我 が国が保護の義務を負うものについては、なお従前の例による。 (国内に常居所を有しない外国人であった実演家についての経過措置) 4新法中著作隣接権に関する規定(第九十五条並びに第九十五条の二第三項及び第四 項の規定を含む。)は、この法律の施行前に行われた実演に係る実演家で当該実演が 行われた際国内に常居所を有しない外国人であったものについては、適用しない。た だし、著作権法附則第二条第四項に規定する実演に係る実演家については、この限り ではない。 [以上]