PDD図書館管理番号 0002.0000.0001.01 著 作 権 法 昭和四五年五月六日 法 律 第 四 八 号 公布 昭和四五・ 五・ 六(法四八) 施行 昭和四六・ 一・ 一(附則) 改正 昭和五三・ 五・一八 法四九 昭和五六・ 五・一九 法四五 昭和五八・一二・ 二 法七八 昭和五九・ 五・ 一 法二三 昭和五九・ 五・二五 法四六 昭和六〇・ 六・一四 法六二 昭和六一・ 五・二三 法六四 昭和六三・一一・ 一 法八七 平成 一・ 六・二八 法四三 平成 三・ 五・ 二 法六三 平成 四・一二・一六 法一〇六 平成 五・一一・一二 法八九 平成 六・一二・一四 法一一二 平成 七・ 五・一二 法九一 平成 八・一二・二六 法一一七 平成 九・ 六・一八 法八六 第一章 総則 第一節 通則 (目的) 第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者 の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意し つつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とす る。 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ ろによる。 一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又 は音楽の範囲に属するものをいう。 二 著作者 著作物を創作する者をいう。 三 実演 著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又は その他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸 能的な性質を有するものを含む。)をいう。 四 実演家 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、 又は演出する者をいう。 五 レコード 蓄音機用音盤、録音テープその他の物に音を固定したもの(音をも つぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。)をいう。 六 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。 七 商業用レコード 市販の目的をもつて製作されるレコードの複製物をいう。 七の二 公衆送信 公衆によって直接受信されることを目的として無線通信又は有 線電気通信の送信(有線電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分 の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、 同一の者の占有の属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の 送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 八 放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されるこ とを目的として行う無線通信の送信をいう。 九 放送事業者 放送を業として行なう者をいう。 九の二 有線放送 公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信 されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。 九の三 有線放送事業者 有線放送を業として行う者をいう。 九の四 自動公衆送信 公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの (放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。 九の五 送信可能化 次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るように することをいう。 イ 公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公 衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動 公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」とい う。)に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を 有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、情報 が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加 え、若しくは情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用 記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。 ロ その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情 報が入力されている自動公衆送信装置について、公衆の用に供されている電気 通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起 動その他の一連の行為により行われる場合には、当該一連の行為のうち最後の ものをいう。)を行うこと。 十 映画製作者 映画の著作物の製作に発意と責任を有する者をいう。 十の二 プログラム 電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるように これに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。 十の三 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それら の情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの をいう。 十一 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映 画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。 十二 共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の 寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。 十三 録音 音を物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 十四 録画 影像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう。 十五 複製 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製する ことをいい、次に掲げるものについては、それぞれ次に掲げる行為を含むものと する。 イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物 当該著作物の上演、放送又は有線 放送を録音し、又は録画すること。 ロ 建築の著作物 建築に関する図面に従つて建築物を完成すること。 十六 上演 演奏(歌唱を含む。以下同じ。)以外の方法により著作物を演ずるこ とをいう。 十七 口述 朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当す るものを除く。)をいう。 十八 上映 著作物を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画 の著作物において固定されている音を再生することを含むものとする。 十九 頒布 有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又 は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている 著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画 の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。 二十 国内 この法律の施行地をいう。 2 この法律にいう「美術の著作物」には、美術工芸品を含むものとする。 3 この法律にいう「映画の著作物」には、映画の効果に類似する視覚的又は視聴覚 的効果を生じさせる方法で表現され、かつ、物に固定されている著作物を含むもの とする。 4 この法律にいう「写真の著作物」には、写真の製作方法に類似する方法を用いて 表現される著作物を含むものとする。 5 この法律にいう「公衆」には、特定かつ多数の者を含むものとする。 6 この法律にいう「法人」には、法人格を有しない社団又は財団で代表者又は管理 人の定めがあるものを含むものとする。 7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏 又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該 当するものを除く。)を含み、「上演」、「演奏」、「口述」又は「上映」には、 著作物の上演、演奏、口述又は上映を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送 信に該当するものを除く。)を含むものとする。 8 この法律にいう「貸与」には、いずれの名義又は方法をもつてするかを問わず、 これと同様の使用の権原を取得させる行為を含むものとする。 9 この法律において、第一項第七号の二、第八号、第九号の二、第九号の四、第九 号の五若しくは第十三号から第十九号まで又は前二項に掲げる用語については、そ れぞれこれらを動詞の語幹として用いる場合を含むものとする。 (著作物の発行) 第三条 著作物は、その性質に応じ公衆の要求を満たすことができる相当程度の部数 の複製物が、第二十一条に規定する権利を有する者又はその許諾(第六十三条第一 項の規定による利用の許諾をいう。同条を除き、以下この章及び次章において同 じ。)を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者によつて作成され、 頒布された場合(第二十六条又は第二十六条の二に規定する権利を有する者の権利 を害しない場合に限る。)において、発行されたものとする。 2 二次的著作物である翻訳物の前項に規定する部数の複製物が第二十八条の規定に より第二十一条に規定する権利と同一の権利を有する者又はその許諾を得た者によ つて作成され、頒布された場合(第二十八条の規定により第二十六条又は第二十六 条の二に規定する権利と同一の権利を有する者の権利を害しない場合に限る。)に は、その原著作物は、発行されたものとみなす。 3 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば前二項の権利を有すべき者又 はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ前二項の権利を有する 者又はその許諾を得た者とみなして、前二項の規定を適用する。 (著作物の公表) 第四条 著作物は、発行され、又は第二十二条から第二十六条までに規定する権利を 有する者若しくはその許諾を得た者によつて上演、演奏、公衆送信、口述、展示若 しくは上映の方法で公衆に提示された場合(建築の著作物にあつては、第二十一条 に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者によつて建設された場合を含む。) において、公表されたものとする。 2 著作物は、第二十三条第一項に規定する権利を有する者又はその許諾を得た者に よって送信可能化された場合には、公表されたものとみなす。 3 二次的著作物である翻訳物が第二十八条の規定により第二十二条から第二十四条 まで若しくは第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者若しくはその許諾 を得た者によつて上演、演奏、公衆送信、口述若しくは上映の方法で公衆に提示さ れ、又は第二十八条の規定により第二十三条第一項に規定する権利と同一の権利を 有する者若しくはその許諾を得た者によつて送信可能化された場合には、その原著 作物は、公表されたものとみなす。 4 美術の著作物又は写真の著作物は、第四十五条第一項に規定する者によつて同項 の展示が行なわれた場合には、公表されたものとみなす。 5 著作物がこの法律による保護を受けるとしたならば第一項から第三項までの権利 を有すべき者又はその者からその著作物の利用の承諾を得た者は、それぞれ第一項 から第三項までの権利を有する者又はその許諾を得た者とみなして、これらの規定 を適用する。 (条約の効力) 第五条 著作者の権利及びこれに隣接する権利に関し条約に別段の定めがあるときは、 その規定による。 第二節 適用範囲 (保護を受ける著作物) 第六条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護 を受ける。 一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を 有する法人を含む。以下同じ。)の著作物 二 最初に国内において発行された著作物(最初にこの法律の施行地外において発 行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含 む。) 三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物 (保護を受ける実演) 第七条 実演は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を 受ける。 一 国内において行なわれる実演 二 次条第一号又は第二号に掲げるレコードに固定された実演 三 第九条第一号又は第二号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾 を得て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 四 第九条の二各号に掲げる有線放送において送信される実演(実演家の承諾を得 て送信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 五 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 実演家、レコード製作者及び放送機関の保護に関する国際条約(以下「実演 家等保護条約」という。)の締約国において行われる実演 ロ 次条三号に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九条第三号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送 信前に録音され、又は録画されているものを除く。) 六 前各号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる実演 イ 世界貿易機関の加盟国において行われる実演 ロ 次条第四号に掲げるレコードに固定された実演 ハ 第九条第四号に掲げる放送において送信される実演(実演家の承諾を得て送 信前に録音され、又は録画されているものを除く。) (保護を受けるレコード) 第八条 レコードは、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保 護を受ける。 一 日本国民をレコード製作者とするレコード 二 レコードでこれに固定されている音が最初に国内において固定されたもの 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード イ 実演家等保護条約の締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された 法人及び当該締約国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコ ード製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に実演家等保護条約の締約国にお いて固定されたもの 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げるレコード イ 世界貿易機関の加盟国の国民(当該加盟国の法令に基づいて設立された法人 及び当該加盟国に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)をレコード 製作者とするレコード ロ レコードでこれに固定されている音が最初に世界貿易機関の加盟国において 固定されたもの 五 前各号に掲げるもののほか、許諾を得ないレコードの複製からのレコード製作 者の保護に関する条約(第百二十一条の二第二号において「レコード保護条約」 という。)により我が国が保護の義務を負うレコード (保護を受ける放送) 第九条 放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を 受ける。 一 日本国民である放送事業者の放送 二 国内にある放送設備から行なわれる放送 三 前二号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送 ロ 実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送 四 前三号に掲げるもののほか、次のいずれかに掲げる放送 イ 世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送 ロ 世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送 (保護を受ける有線放送) 第九条の二 有線放送は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律によ る保護を受ける。 一 日本国民である有線放送事業者の有線放送(放送を受信して行うものを除く。 次号において同じ。) 二 国内にある有線放送設備から行われる有線放送 第二章 著作者の権利 第一節 著作物 (著作物の例示) 第一〇条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。 一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物 二 音楽の著作物 三 舞踊又は無言劇の著作物 四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物 五 建築の著作物 六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物 七 映画の著作物 八 写真の著作物 九 プログラムの著作物 2 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、前項第一号に掲げる著作物に該当 しない。 3 第一項第九号に掲げる著作物に対するこの法律による保護は、その著作物を作成 するために用いるプログラム言語、規約及び解法に及ばない。この場合において、 これらの用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 一 プログラム言語 プログラムを表現する手段としての文字その他の記号及びそ の体系をいう。 二 規約 特定のプログラムにおける前号のプログラム言語の用法についての特別 の約束をいう。 三 解法 プログラムにおける電子計算機に対する指令の組合せの方法をいう。 (二次的著作物) 第一一条 二次的著作物に対するこの法律による保護は、その原著作物の著作者の権 利に影響を及ぼさない。 (編集著作物) 第一二条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の 選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及 ぼさない。 (データベースの著作物) 第一二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有 するものは、著作物として保護する。 2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影 響を及ぼさない。 (権利の目的とならない著作物) 第一三条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的 となることができない。 一 憲法その他の法令 二 国又は地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するも の 三 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ず る手続きにより行なわれるもの 四 前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国又は地方公共団体の機関が作成 するもの 第二節 著作者 (著作者の推定) 第一四条 著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その 氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名 に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名と して通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。 (職務上作成する著作物の著作者) 第一五条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基 づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物 を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、そ の作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等と する。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラ ムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定め がない限り、その法人等とする。 (映画の著作物の著作者) 第一六条 映画の著作物の著作者は、その映画の著作物において翻案され、又は複製 された小説、脚本、音楽その他の著作物の著作者を除き、制作、監督、演出、撮影、 美術等を担当してその映画の著作物の全体的形成に創作的に寄与した者とする。た だし、前条の規定の適用がある場合は、この限りでない。 第三節 権利の内容 第一款 総則 (著作者の権利) 第一七条 著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権 利(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに規定 する権利(以下「著作権」という。)を享有する。 2 著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 第二款 著作者人格権 (公表権) 第一八条 著作者は、その著作物でまだ公表されていないもの(その同意を得ないで 公表された著作物を含む。次項において同じ。)を公衆に提供し、又は提示する権 利を有する。当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、同様とする。 2 著作者は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に掲げる行為について同意した ものと推定する。 一 その著作物でまだ公表されていないものの著作権を譲渡した場合 当該著作物 をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。 二 その美術の著作物又は写真の著作物でまだ公表されていないものの原作品を譲 渡した場合 これらの著作物をその原作品による展示の方法で公衆に提示するこ と。 三 第二十九条の規定によりその映画の著作物の著作権が映画製作者に帰属した場 合 当該著作物をその著作権の行使により公衆に提供し、又は提示すること。 (氏名表示権) 第一九条 著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しく は提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表 示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公 衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。 2 著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物に つきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。 3 著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者である ことを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反し ない限り、省略することができる。 (同一性保持権) 第二〇条 著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その 意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する改変については、適用しない。 一 第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十四 条第一項の規定により著作物を利用する場合における用字又は用語の変更その他 の改変で、学校教育の目的上やむを得ないと認められるもの 二 建築物の増築、改築、修繕又は模様替えによる改変 三 特定の電子計算機においては利用し得ないプログラムの著作物を当該電子計算 機において利用し得るようにするため、又はプログラムの著作物を電子計算機に おいてより効果的に利用し得るようにするために必要な改変 四 前三号に掲げるもののほか、著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照 らしやむを得ないと認められる改変 第三款 著作権に含まれる権利の種類 (複製権) 第二一条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 (上演権及び演奏権) 第二二条 著作者は、その著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として (以下「公に」という。)上演し、又は演奏する権利を専有する。 (公衆送信権等) 第二三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあって は、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専 有する。 (口述権) 第二四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 (展示権) 第二五条 著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこ れらの原作品により公に展示する権利を専有する。 (上映権及び頒布権) 第二六条 著作者は、その映画の著作物を公に上映し、又はその複製物により頒布す る権利を専有する。 2 著作者は、映画の著作物において複製されているその著作物を公に上映し、又は 当該映画の著作物の複製物により頒布する権利を専有する。 (貸与権) 第二六条の二 著作者は、その著作物(映画の著作物を除く。)をその複製物(映画 の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を 除く。)の貸与により公衆に提供する権利を専有する。 (翻訳権、翻案権等) 第二七条 著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、 映画化し、その他翻案する権利を専有する。 (二次的著作物の利用に関する原著作者の権利) 第二八条 二次的著作物の原著作物の著作者は、当該二次的著作物の利用に関し、こ の款に規定する権利で当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利 を専有する。 第四款 映画の著作物の著作権の帰属 (映画の著作物の著作権の帰属) 第二九条 映画の著作物(第十五条第一項、次項又は第三項の規定の適用を受けるも のを除く。)の著作者は、その著作者が映画製作者に対し当該映画の著作物の製作 に参加することを約束しているときは、当該映画製作者に帰属する。 2 もつぱら放送事業者が放送のための技術的手段として製作する映画の著作物(第 十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる権利 は、映画製作者としての当該放送事業者に帰属する。 一 その著作物を放送する権利及び放送されるその著作物を有線放送し、又は受信 装置を用いて公に伝達する権利 二 その著作物を複製し、又はその複製物により放送事業者に頒布する権利 3 専ら有線放送事業者が有線放送のための技術的手段として製作する映画の著作物 (第十五条第一項の規定の適用を受けるものを除く。)の著作権のうち次に掲げる 権利は、映画製作者としての当該有線放送事業者に帰属する。 一 その著作物を有線放送する権利及び有線放送されるその著作物を受信装置を用 いて公に伝達する権利 二 その著作物を複製し、又はその複製物により有線放送事業者に頒布する権利 第五款 著作権の制限 (私的使用のための複製) 第三〇条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」と いう。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用 すること(以下「私的使用」という。)を目的とする場合には、公衆の使用に供す ることを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関す る装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する ときを除き、その使用する者が複製することができる。 2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送 の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有する もの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は 録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器に よるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるも のに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければなら ない。 (図書館等における複製) 第三一条 図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館そ の他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)にお いては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図 書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著 作物を複製することができる。 一 図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表され た著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著 作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合 二 図書館資料保存のため必要がある場合 三 他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手す ることが困難な図書館資料の複製物を提供する場合 (引用) 第三二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、 その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の 引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。 2 国又は地方公共団体の機関が一般に周知させることを目的として作成し、その著 作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著 作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。 ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 (教科用図書等への掲載) 第三三条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、 教科用図書(小学校、中学校又は高等学校その他これらに準ずる学校における教育 の用に供される児童用又は生徒用の図書であつて、文部大臣の検定を経たもの又は 文部省が著作の名義を有するものをいう。)に掲載することができる。 2 前項の規定により著作物を教科用図書に掲載する者は、その旨を著作者に通知す るとともに、同項の規定の趣旨、著作物の種類及び用途、通常の使用料の額その他 の事情を考慮して文化庁長官が毎年定める額の補償金を著作権者に支払わなければ ならない。 3 文化庁長官は、前項の定めをしたときは、これを官報で告示する。 4 前三項の規定は、高等学校の通信教育用学習図書及び第一項の教科用図書に係る 教師用指導書(当該教科用図書を発行する者の発行に係るものに限る。)への著作 物の掲載について準用する。 (学校教育番組の放送等) 第三四条 公表された著作物は、学校教育の目的上必要と認められる限度において、 学校教育に関する法令の定める教育課程の基準に準拠した学校向けの放送番組又は 有線放送番組において放送し、又は有線放送し、及び当該放送番組用又は有線放送 番組用の教材に掲載することができる。 2 前項の規定により著作物を利用する者は、その旨を著作者に通知するとともに、 相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 (学校その他の教育機関における複製) 第三五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。) において教育を担任する者は、その授業の過程における使用に供することを目的と する場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製すること ができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照 らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 (試験問題としての複製) 第三六条 公表された著作物は、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定 の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製する ことができる。 2 営利を目的として前項の複製を行なう者は、通常の使用料の額に相当する額の補 償金を著作権者に支払わなければならない。 (点字による複製等) 第三七条 公表された著作物は、盲人用の点字により複製することができる。 2 点字図書館その他の盲人の福祉の増進を目的とする施設で政令で定めるものにお いては、もつぱら盲人向けの貸出しの用に供するために、公表された著作物を録音 することができる。 (営利を目的としない上演等) 第三八条 公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金 (いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価 をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、 口述し、又は上映することができる。ただし、当該上演、演奏、口述又は上映につ いて実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 2 放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けな い場合には、有線放送することができる。 3 放送され、又は有線放送される著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観 衆から料金を受けない場合には、受信装置を用いて公に伝達することができる。通 常の家庭用受信装置を用いてする場合も、同様とする。 4 公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その 複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物 において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。) の貸与により公衆に提供することができる。 5 映画フィルムその他の視聴覚資料を公衆の利用に供することを目的とする視聴覚 教育施設その他の施設(営利を目的として設置されているものを除く。)で政令で 定めるものは、公表された映画の著作物を、その複製物の貸与を受ける者から料金 を受けない場合には、その複製物の貸与により頒布することができる。この場合に おいて、当該頒布を行う者は、当該映画の著作物又は当該映画の著作物において複 製されている著作物につき第二十六条に規定する権利を有する者(第二十八条の規 定により第二十六条に規定する権利と同一の権利を有する者を含む。)に相当な額 の補償金を支払わなければならない。 (時事問題に関する論説の転載等) 第三九条 新聞紙又は雑誌に掲載して発行された政治上、経済上又は社会上の時事問 題に関する論説(学術的な性質を有するものを除く。)は、他の新聞紙若しくは雑 誌に転載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。ただし、これらの 利用を禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。 2 前項の規定により放送され、又は有線放送される論説は、受信装置を用いて公に 伝達することができる。 (政治上の演説等の利用) 第四〇条 公開して行なわれた政治上の演説又は陳述及び裁判手続(行政庁の行なう 審判その他裁判に準ずる手続を含む。第四十二条において同じ。)における公開の 陳述は、同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、いずれの方法による かを問わず、利用することができる。 2 国又は地方公共団体の機関において行なわれた公開の演説又は陳述は、前項の規 定によるものを除き、報道の目的上正当と認められる場合には、新聞紙若しくは雑 誌に掲載し、又は放送し、若しくは有線放送することができる。 3 前項の規定により放送され、又は有線放送される演説又は陳述は、受信装置を用 いて公に伝達することができる。 (時事の事件の報道のための利用) 第四一条 写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、 当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物 は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利 用することができる。 (裁判手続等における複製) 第四二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目 的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度 において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその 複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、こ の限りでない。 (翻訳、翻案等による利用) 第四三条 次の各号に掲げる規定により著作物を利用することができる場合には、当 該各号に掲げる方法により、当該著作物を当該各号に掲げる規定に従つて利用する ことができる。 一 第三十条第一項又は第三十三条から第三十五条まで 翻訳、編曲、変形又は翻 案 二 第三十一条第一号、第三十二条、第三十六条、第三十七条、第三十九条第一項、 第四十条第二項又は前二条 翻訳 (放送事業者等による一時的固定) 第四四条 放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく放送す ることができる著作物を、自己の放送のために、自己の手段又は当該著作物を同じ く放送することができる他の放送事業者の手段により、一時的に録音し、又は録画 することができる。 2 有線放送事業者は、第二十三条第一項に規定する権利を害することなく有線放送 することができる著作物を、自己の有線放送(放送を受信して行うものを除く。) のために、自己の手段により、一時的に録音し、又は録画することができる。 3 前二項の規定により作成された録音物又は録画物は、録音又は録画の後六月(そ の期間内に当該録音物又は録画物を用いてする放送又は有線放送があつたときは、 その放送又は有線放送の後六月)を超えて保存することができない。ただし、政令 で定めるところにより公的な記録保存所において保存する場合は、この限りでない。 (美術の著作物等の原作品の所有者による展示) 第四五条 美術の著作物若しくは写真の著作物の原作品の所有者又はその同意を得た 者は、これらの著作物をその原作品により公に展示することができる。 2 前項の規定は、美術の著作物の原作品を街路、公園その他一般公衆に開放されて いる屋外の場所又は建造物の外壁その他一般公衆の見やすい屋外の場所に恒常的に 設置する場合には、適用しない。 (公開の美術の著作物等の利用) 第四六条 美術の著作物でその原作品が前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に 設置されているもの又は建築の著作物は、次に掲げる場合を除き、いずれの方法に よるかを問わず、利用することができる。 一 彫刻を増製する場合 二 建築の著作物を建築により複製する場合 三 前条第二項に規定する屋外の場所に恒常的に設置するために複製する場合 四 もつぱら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製する場合 (美術の著作物等の展示に伴う複製) 第四七条 美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第二十五条に規定する権 利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれら の著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載す ることができる。 (プログラムの著作物の複製物の所有者による複製等) 第四七条の二 プログラムの著作物の複製物の所有者は、自ら当該著作物を電子計算 機において利用するために必要と認められる限度において、当該著作物の複製又は 翻案(これにより創作した二次的著作物の複製を含む。)をすることができる。た だし、当該利用に係る複製物の使用につき、第百十三条第二項の規定が適用される 場合は、この限りでない。 2 前項の複製物の所有者が当該複製物(同項の規定により作成された複製物を含 む。)のいずれかについて滅失以外の事由により所有権を有しなくなつた後には、 その者は、当該著作権者の別段の意思表示がない限り、その他の複製物を保存して はならない。 (出所の明示) 第四八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複 製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければ ならない。 一 第三十二条、第三十三条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、 第三十七条、第四十二条又は第四十七条の規定により著作物を複製する場合 二 第三十四条第一項、第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規 定により著作物を利用する場合 三 第三十二条の規定により著作物を複製以外の方法により利用する場合又は第三 十五条、第三十六条第一項、第三十八条第一項、第四十一条若しくは第四十六条 の規定により著作物を利用する場合において、その出所を明示する慣行があると き。 2 前項の出所の明示に当たつては、これに伴い著作者名が明らかになる場合及び当 該著作物が無名のものである場合を除き、当該著作物につき表示されている著作者 名を示さなければならない。 3 第四十三条の規定により著作物を翻訳し、編曲し、変形し、又は翻案して利用す る場合には、前二項の規定の例により、その著作物の出所を明示しなければならな い。 (複製物の目的外使用等) 第四九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。 一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十 一条、第四十二条又は第四十四条第一項若しくは第二項に定める目的以外の目的 のために、これらの規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を頒布し、又 は当該複製物によつて当該著作物を公衆に提示した者 二 第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は録画物を保存した放送事 業者又は有線放送事業者 三 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された著作物の複製物(次項 第二号の複製物に該当するものを除く。)を頒布し、又は当該複製物によつて当 該著作物を公衆に提示した者 四 第四十七条の二第二項の規定に違反して同項の複製物(次項第二号の複製物に 該当するものを除く。)を保存した者 2 次に掲げる者は、当該二次的著作物の原著作物につき第二十七条の翻訳、編曲、 変形又は翻案を行つたものとみなす。 一 第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第三十七条第二項、第四十 一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、第四十三条の規定の適用 を受けて同条各号に掲げるこれらの規定に従い作成された二次的著作物の複製物 を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者 二 第四十七条の二第一項の規定の適用を受けて作成された二次的著作物の複製物 を頒布し、又は当該複製物によつて当該二次的著作物を公衆に提示した者 三 第四十七条の二第二項の規定に違反して前号の複製物を保存した者 (著作者人格権との関係) 第五〇条 この款の規定は、著作者人格権に影響を及ぼすものと解釈してはならない。 第四節 保護期間 (保護期間の原則) 第五一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物に あつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経 過するまでの間、存続する。 (無名又は変名の著作物の保護期間) 第五二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過する までの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を 経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五 十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。 2 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当するときは、適用しない。 一 変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであると き。 二 前項の期間内に第七十五条第一項の実名の登録があつたとき。 三 著作者が前項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してそ の著作物を公表したとき。 (団体名義の著作物の保護期間) 第五三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の 公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、そ の創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。 2 前項の規定は、法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作者である個 人が同項の期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物 を公表したときは、適用しない。 3 第十五条第二項の規定により法人その他の団体が著作者である著作物の著作権の 存続期間に関しては、第一項の著作物に該当する著作物以外の著作物についても、 当該団体が著作の名義を有するものとみなして同項の規定を適用する。 第五四条 映画の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその 創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまで の間、存続する。 2 映画の著作物の著作権がその存続期間の満了により消滅したときは、当該映画の 著作物の利用に関するその原著作物の著作権は、当該映画の著作物の著作権ととも に消滅したものとする。 3 前二条の規定は、映画の著作物の著作権については、適用しない。 第五五条 削除 (平成八年法一一七号) (継続的刊行物等の公表の時) 第五六条 第五十二条第一項、第五十三条第一項及び第五十四条第一項の公表の時は、 冊、号又は回を追つて公表する著作物については、毎冊、毎号又は毎回の公表の時 によるものとし、一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、最終部分 の公表の時によるものとする。 2 一部分ずつを逐次公表して完成する著作物については、継続すべき部分が直近の 公表の時から三年を経過しても公表されないときは、すでに公表されたもののうち の最終の部分をもつて前項の最終部分とみなす。 (保護期間の計算方法) 第五七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条 第一項の場合において、著作者の死後五十年又は著作物の公表後五十年若しくは創 作後五十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表 され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。 (保護期間の特例) 第五八条 文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約により創設された国際 同盟の加盟国又は世界貿易機関の加盟国である外国を同条約又は世界貿易機関を設 立するマラケシュ協定の規定に基づいて本国とする著作物(第六条第一号に該当す るものを除く。)で、その本国において定められる著作権の存続期間が第五十一条 から第五十四条までに定める著作権の存続期間より短いものについては、その本国 において定められる著作権の存続期間による。 第五節 著作者人格権の一身専属性等 (著作者人格権の一身専属性) 第五九条 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。 (著作者が存しなくなつた後における人格的利益の保護) 第六〇条 著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しな くなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害 となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情 の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、こ の限りでない。 第六節 著作権の譲渡及び消滅 (著作権の譲渡) 第六一条 著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。 2 著作権を譲渡する契約において、第二十七条又は第二十八条に規定する権利が譲 渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保され たものと推定する。 (相続人の不存在の場合等における著作権の消滅) 第六二条 著作権は、次に掲げる場合には、消滅する。 一 著作権者が死亡した場合において、その著作権が民法(明治二十九年法律第八 十九号)第九百五十九条(相続財産の国庫帰属)の規定により国庫に帰属すべき こととなるとき。 二 著作権者である法人が解散した場合において、その著作権が民法第七十二条第 三項(残余財産の国庫帰属)その他これに準ずる法律の規定により国庫に帰属す べきこととなるとき。 2 第五十四条第二項の規定は、映画の著作物の著作権が前項の規定により消滅した 場合について準用する。 第七節 権利の行使 (著作物の利用の許諾) 第六三条 著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。 2 前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、そ の許諾に係る著作物を利用することができる。 3 第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、譲 渡することができない。 4 著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、契約に別段の定めがない 限り、当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。 5 著作物の送信可能化について第一項の許諾を得た者が、その許諾に係る利用方法 及び条件(送信可能化の回数又は送信可能化に用いる自動公衆送信装置に係るもの を除く。)の範囲内において反復して又は他の自動公衆送信装置を用いて行う当該 著作物の送信可能化については、第二十三条第一項の規定は、適用しない。 (共同著作物の著作者人格権の行使) 第六四条 共同著作物の著作者人格権は、著作者全員の合意によらなければ、行使す ることができない。 2 共同著作物の各著作者は、信義に反して前項の合意の成立を妨げることができな い。 3 共同著作物の著作者は、そのうちからその著作者人格権を代表して行使する者を 定めることができる。 4 前項の権利を代表して行使する者の代表権に加えられた制限は、善意の第三者に 対抗することができない。 (共有著作権の行使) 第六五条 共同著作物の著作権その他共有に係る著作権(以下この条において「共有 著作権」という。)については、各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、そ の持分を譲渡し、又は質権の目的とすることができない。 2 共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。 3 前二項の場合において、各共有者は、正当な理由がない限り、第一項の同意を拒 み、又は前項の合意の成立を妨げることができない。 4 前条第三項及び第四項の規定は、共有著作権の行使について準用する。 (質権の目的となつた著作権) 第六六条 著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に 別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。 2 著作権を目的とする質権は、当該著作権の譲渡又は当該著作権に係る著作物の利 用につき著作権者が受けるべき金銭その他の物(出版権の設定の対価を含む。)に 対しても、行なうことができる。ただし、これらの支払又は引渡し前に、これらを 受ける権利を差し押えることを必要とする。 第八節 裁定による著作物の利用 (著作権者不明等の場合における著作物の利用) 第六七条 公表された著作物又は相当期間にわたり公衆に提供され、若しくは提示さ れている事実が明らかである著作物は、著作権者の不明その他の理由により相当な 努力を払つてもその著作権者と連絡することができないときは、文化庁長官の裁定 を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補 償金を著作権者のために供託して、その裁定に係る利用方法により利用することが できる。 2 前項の規定により作成した著作物の複製物には、同項の裁定に係る複製物である 旨及びその裁定のあつた年月日を表示しなければならない。 (著作物の放送) 第六八条 公表された著作物を放送しようとする放送事業者は、その著作権者に対し 放送の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又はその協議をすることが できないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の使用料の額に相当するも のとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払つて、その著作物を放送 することができる。 2 前項の規定により放送される著作物は、有線放送し、又は受信装置を用いて公に 伝達することができる。この場合において、当該有線放送又は伝達を行う者は、第 三十八条第二項及び第三項の規定の適用がある場合を除き、通常の使用料の額に相 当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない。 (商業用レコードへの録音) 第六九条 商業用レコードが最初に国内において販売され、かつ、その最初の販売の 日から三年を経過した場合において、当該商業用レコードに著作権者の許諾を得て 録音されている音楽の著作物を録音して他の商業用レコードを製作しようとする者 は、その著作権者に対し録音の許諾につき協議を求めたがその協議が成立せず、又 はその協議をすることができないときは、文化庁長官の裁定を受け、かつ、通常の 使用料の額に相当するものとして文化庁長官が定める額の補償金を著作権者に支払 つて、当該録音をすることができる。 (裁定に関する手続及び基準) 第七〇条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請をする者は、 実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 2 文化庁長官は、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があつたときは、その旨 を当該申請に係る著作権者に通知し、相当の期間を指定して、意見を述べる機会を 与えなければならない。 3 文化庁長官は、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は前条の裁定の申請があ つた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これらの裁定 をしなければならない。 一 著作者がその著作物の出版その他の利用を廃絶しようとしていることが明らか であるとき。 二 第六十八条第一項の裁定の申請に係る著作権者がその著作物の放送の許諾を与 えないことについてやむを得ない事情があるとき。 4 文化庁長官は、前項の裁定をしない処分をしようとするときは、あらかじめ申請 者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない ものとし、当該裁定をしない処分をしたときは、理由を附した書面をもつて申請書 にその旨を通知しなければならない。 5 文化庁長官は、第六十七条第一項の裁定をしたときは、その旨を官報で告示する とともに申請者に通知し、第六十八条第一項又は前条の裁定をしたときは、その旨 を当事者に通知しなければならない。 6 前各項に規定するもののほか、この節に定める裁定に関し必要な事項は、政令で 定める。 第九節 補償金 (審議会への諮問) 第七一条 文化庁長官は、第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含 む。)、第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の補償金の額を定め る場合には、政令で定める審議会に諮問しなければならない。 (補償金の額についての訴え) 第七二条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定に基づき定め られた補償金の額について不服がある当事者は、これらの規定による裁定があつた ことを知つた日から三月以内に、訴えを提起してその額の増減を求めることができ る。 2 前項の訴えにおいては、訴えを提起する者が著作物を利用する者であるときは著 作権者を、著作権者であるときは著作物を利用する者を、それぞれ被告としなけれ ばならない。 (補償金の額についての異議申立ての制限) 第七三条 第六十七条第一項、第六十八条第一項又は第六十九条の規定による裁定に ついての行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による異議申立てにおい ては、その裁定に係る補償金の額についての不服をその裁定についての不服の理由 とすることができない。ただし、第六十七条第一項の裁定を受けた者が著作権者の 不明その他これに準ずる理由により前条第一項の訴えを提起することができない場 合は、この限りでない。 (補償金の供託) 第七四条 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第六十 八条第一項又は第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、その 補償金の支払いに代えてその補償金を供託しなければならない。 一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領することができない場合。 二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない場合。 三 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴えを提起した場合。 四 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該質権を有する者の承 諾を得た場合を除く。) 2 前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、当該補償金を支払う べき者は、自己の見積金額を支払い、裁定に係る補償金の額との差額を供託しなけ ればならない。 3 第六十七条第一項又は前二項の規定による補償金の供託は、著作権者が国内に住 所又は居所で知れているものを有する場合にあつては当該住所又は居所のもよりの 供託所に、その他の場合にあつては供託をする者の住所又は居所のもよりの供託所 に、それぞれするものとする。 4前項の供託をした者は、すみやかにその旨を著作権者に通知しなければならない。 ただし、著作権者の不明その他の理由により著作権者に通知することができない場 合は、この限りでない。 第十節 登録 (実名の登録) 第七五条 無名又は変名で公表された著作物の著作者は、現にその著作権を有するか どうかにかかわらず、その著作物についてその実名の登録を受けることができる。 2 著作者は、その遺言で指定する者により、死後において前項の登録を受けること ができる。 3 実名の登録がされている者は、当該登録に係る著作物の著作者と推定する。 (第一発行年月日等の登録) 第七六条 著作権者又は無名若しくは変名の著作物の発行者は、その著作物について 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録を受けることができる。 2 第一発行年月日の登録又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、 これらの登録に係る年月日において最初の発行又は最初の公表があつたものと推定 する。 (創作年月日の登録) 第七六条の二 プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登 録を受けることができる。ただし、その著作物の創作後六月を経過した場合は、こ の限りでない。 2 前項の登録がされている著作物については、その登録に係る年月日において創作 があつたものと推定する。 (著作権の登録) 第七七条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一 著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。) 又は処分の制限 二 著作権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は著作権若 しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 (登録手続等) 第七八条 第七十五条第一項、第七十六条第一項、第七十六条の二第一項又は前条の 登録は、文化庁長官が著作権登録原簿に記載して行う。 2 文化庁長官は、第七十五条第一項の登録を行なつたときは、その旨を官報で告示 する。 3 何人も、文化庁長官に対し、著作権登録原簿の謄本若しくは抄本の交付又は著作 権登録原簿若しくはその附属書類の閲覧を請求することができる。 4 前項の請求をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなけれ ばならない。 5 第一項に規定する登録に関する処分については、行政手続法(平成五年法律第八 十八号)第二章及び第三章に規定は、適用しない。 6 この節に規定するもののほか、第一項に規定する登録に関し必要な事項は、政令 で定める。 (プログラムの著作物の登録に関する特例) 第七八条の二 プログラムの著作物に係る登録については、この節の規定によるほか、 別に法律で定めるところによる。 第三章 出版権 (出版権の設定) 第七九条 第二十一条に規定する権利を有する者(以下この章において「複製権者」 という。)は、その著作物を文書又は図画として出版することを引き受ける者に対 し、出版権を設定することができる。 2 複製権者は、その複製権を目的とする質権が設定されているときは、当該質権を 有する者の承諾を得た場合に限り、出版権を設定することができるものとする。 (出版権の内容) 第八〇条 出版権者は、設定行為で定めるところにより、頒布の目的をもつて、その 出版権の目的である著作物を原作のまま印刷その他の機械的又は科学的方法により 文書又は図画として複製する権利を専有する。 2 出版権の存続期間中に当該著作物の著作者が死亡したとき、又は、設定行為に別 段の定めがある場合を除き、出版権の設定後最初の出版があつた日から三年を経過 したときは、複製権者は、前項の規定にかかわらず、当該著作物を全集その他の編 集物(その著作者の著作物のみを編集したものに限る。)に収録して複製すること ができる。 3 出版権者は、他人に対し、その出版権の目的である著作物の複製を許諾すること ができない。 (出版の義務) 第八一条 出版権者は、その出版権の目的である著作物につき次に掲げる義務を負う。 ただし、設定行為に別段の定めがある場合は、この限りではない。 一 複製権者からその著作物を複製するために必要な原稿その他の原品又はこれに 相当する物の引渡しを受けた日から六月以内に当該著作物を出版する義務 二 当該著作物を慣行に従い継続して出版する義務 (著作物の修正増減) 第八二条 著作者は、その著作物を出版権者があらためて複製する場合には、正当な 範囲内において、その著作物に修正又は増減を加えることができる。 2 出版権者は、その出版権の目的である著作物をあらためて複製しようとするとき は、そのつど、あらかじめ著作者にその旨を通知しなければならない。 (出版権の存続期間) 第八三条 出版権の存続期間は、設定行為で定めるところによる。 2 出版権は、その存続期間につき設定行為に定めがないときは、その設定後最初の 出版があつた日から三年を経過した日において消滅する。 (出版権の消滅の請求) 第八四条 出版権者が第八十一条第一号の義務に違反したときは、複製権者は、出版 権者に通知してその出版権を消滅させることができる。 2 出版権者が第八十一条第二号の義務に違反した場合において、複製権者が三月以 上の期間を定めてその履行を催告したにもかかわらず、その期間内にその履行がさ れないときは、複製権者は、出版権者に通知してその出版権を消滅させることがで きる。 3 複製権者である著作者は、その著作物の内容が自己の確信に適合しなくなつたと きは、その著作物の出版を廃絶するために、出版権者に通知してその出版権を消滅 させることができる。ただし、当該廃絶により出版権者に通常生ずべき損害をあら かじめ賠償しない場合は、この限りでない。 (出版権の消滅後における複製物の頒布) 第八五条 出版権の存続期間の満了その他の理由により出版権が消滅した後において は、当該出版権を有していた者は、次に掲げる場合を除き、当該出版権の存続期間 中に作成した著作物の複製物を頒布することができない。 一 設定行為に別段の定めがある場合 二 当該出版権の存続期間中に複製権者に対しその著作物の出版に係る印税その他 の対価を支払つている場合において、その対価に対応する部数の複製物を頒布す るとき。 2 前項の規定に違反して同項の複製物を頒布した者は、第二十一条又は第八十条第 一項の複製を行なつたものとみなす。 (出版権の制限) 第八六条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十三条第一項(同条第四 項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項、第三十五条、第三十六条 第一項、第三十七条第一項、第三十九条第一項、第四十条第一項及び第二項、第四 十一条、第四十二条、第四十六条並びに第四十七条の規定は、出版権の目的となつ ている著作物の複製について準用する。この場合において、第三十五条及び第四十 二条中「著作権者」とあるのは「出版権者」と読み替えるものとする。 2 前項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第四十 一条又は第四十二条に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受け て作成された著作物の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該著作物を公衆 に提示した者は、第八十条第一項の複製を行なつたものとみなす。 (出版権の譲渡等) 第八七条 出版権は、複製権者の承諾を得た場合に限り、譲渡し、又は質権の目的と することができる。 (出版権の登録) 第八八条 次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。 一 出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において 同じ。)変更若しくは消滅(混同又は複製権の消滅によるものを除く。)又は処 分の制限 二 出版権を目的とする質権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は出版権若 しくは担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限 2 第七十八条(第二項を除く。)の規定は、前項の登録について準用する。この場 合において、同条第一項及び第三項中「著作権登録原簿」とあるのは、「出版権登 録原簿」と読み替えるものとする。 第四章 著作隣接権 第一節 総則 (著作隣接権) 第八九条 実演家は、第九十一条第一項、第九十二条第一項、第九十二条の二第一項 及び第九十五条の二第一項に規定する権利並びに第九十五条第一項に規定する二次 使用料及び第九十五条の二第三項に規定する報酬を受ける権利を享有する。 2 レコード製作者は、第九十六条、第九十六条の二及び第九十七条の二第一項に規 定する権利並びに第九十七条第一項に規定する二次使用料及び第九十七条の二第三 項に規定する報酬を受ける権利を享有する。 3 放送事業者は、第九十八条から第百条までに規定する権利を享有する。 4 有線放送事業者は、第百条の二から第百条の四までに規定する権利を享有する。 5 前各項の権利の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。 6 第一項から第四項までの権利(第一項及び第二項の二次使用料及び報酬を受ける 権利を除く。)は、著作隣接権という。 (著作者の権利と著作隣接権との関係) 第九〇条 この章の規定は、著作者の権利に影響を及ぼすものと解釈してはならない。 第二節 実演家の権利 (録音権及び録画権) 第九一条 実演家は、その実演を録音し、又は録画する権利を専有する。 2 前項の規定は、同項に規定する権利を有する者の許諾(第百三条において準用す る第六十三条第一項の規定による利用の許諾をいう。以下この節及び次節において 同じ。)を得て映画の著作物において録音され、又は録画された実演については、 これを録音物(音をもつぱら影像とともに再生することを目的とするものを除く。) に録音する場合を除き、適用しない。 (放送権及び有線放送権) 第九二条 実演家は、その実演を放送し、又は有線放送する権利を専有する。 2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。 一 放送される実演を有線放送する場合 二 次に掲げる実演を放送し、又は有線放送する場合 イ 前条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録音され、又は録画され ている実演 ロ 前条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されている もの (送信可能化権) 第九十二条の二 実演家は、その実演を送信可能化する権利を専有する。 2 前項の規定は、次に掲げる実演については、適用しない。 一 第九十一条第一項に規定する権利を有する者の許諾を得て録画されている実演 二 第九十一条第二項の実演で同項の録音物以外の物に録音され、又は録画されて いるもの (放送のための固定) 第九三条 実演の放送について第九十二条第一項に規定する権利を有する者の許諾を 得た放送事業者は、その実演を放送のために録音し、又は録画することができる。 ただし、契約に別段の定めがある場合及び当該許諾に係る放送番組と異なる内容の 放送番組に使用する目的で録音し、又は録画する場合は、この限りでない。 2 次に掲げる者は、第九十一条第一項の録音又は録画を行なつたものとみなす。 一 前項の規定により作成された録音物又は録画物を放送の目的以外の目的又は同 項ただし書に規定する目的のために使用し、又は提供した者 二 前項の規定により作成された録音物又は録画物の提供を受けた放送事業者で、 これらをさらに他の放送事業者の放送ために提供したもの (放送のための固定物等による放送) 第九四条 第九十二条第一項に規定する権利を有する者がその実演の放送を許諾した ときは、契約に別段の定めがない限り、当該実演は、当該許諾に係る放送のほか、 次に掲げる放送において放送することができる。 一 当該許諾を得た放送事業者が前条第一項の規定により作成した録音物又は録画 物を用いてする放送 二 当該許諾を得た放送事業者からその者が前条第一項の規定により作成した録音 物又は録画物の提供を受けてする放送 三 当該許諾を得た放送事業者から当該許諾に係る放送番組の供給を受けてする放 送(前号の放送を除く。) 2 前項の場合において、同項各号に掲げる放送において実演が放送されたときは、 当該各号に規定する放送事業者は、相当な額の報酬を当該実演に係る第九十二条第 一項に規定する権利を有する者に支払わなければならない。 (商業用レコードの二次使用) 第九五条 放送事業者及び有線放送事業者(以下この条及び第九十七条第一項におい て「放送事業者等」という。)は、第九十一条第一項に規定する権利を有する者の 許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つ た場合(当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。) には、当該実演(第七条第一号から第五号までに掲げる実演で著作隣接権の存続期 間内のものに限る。次項及び第三項において同じ。)に係る実演家に二次使用料を 支払わなければならない。 2 前項の規定は、実演家等保護条約の締約国であつて、実演家等保護条約の規定に 基づき実演家等保護条約第十二条の規定を適用しないこととしている国の国民をレ コード製作者とするレコードに固定されている実演に係る実演家については、適用 しない。 3 第八条第一号に掲げるレコードについて実演家等保護条約の締約国により与えら れる実演家等保護条約第十二条の規定による保護の期間が第一項の規定により実演 家が保護を受ける期間より短いときは、当該締約国の国民をレコード製作者とする レコードに固定されている実演に係る実演家が同項の規定により保護を受ける期間 は、第八条第一号に掲げるレコードについて当該締約国により与えられる実演家等 保護条約第十二条の規定による保護の期間とする。 4 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者の相当数を 構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化庁長官が指定する ものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 5 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ、前項の指定をしてはな らない。 一 営利を目的としないこと。 二 その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 三 その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 四 第一項の二次使用料を受ける権利を有する者(以下この条において「権利者」 という。)のためにその権利を行使する業務をみずから的確に遂行するに足りる 能力を有すること。 6 第四項の団体は、権利者から申込みがあつたときは、その者のためにその権利を 行使することを拒んではならない。 7 第四項の団体は、前項の申込みがあつたときは、権利者のために自己の名をもつ てその権利に関する裁判上又は裁判外の行為を行なう権限を有する。 8 文化庁長官は、第四項の団体に対し、政令で定めるところにより、第一項の二次 使用料に係る業務に関して報告させ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求 め、又はその業務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 9 第四項の団体が同項の規定により権利者のために請求することができる二次使用 料の額は、毎年、当該団体と放送事業者等又はその団体との間において協議して定 めるものとする。 10 前項の協議が成立しないときは、その当事者は、政令で定めるところにより、同 項の二次使用料の額について文化庁長官の裁定を求めることができる。 11 第七十条第二項、第五項及び第六項並びに第七十一条から第七十四条までの規定 は、前項の裁定及び二次使用料について準用する。この場合において、第七十条第 二項中「著作権者」とあるのは「当事者」と、第七十二条第二項中「著作物を利用 する者」とあるのは「第九十五条第一項の放送事業者等」と、「著作権者」とある のは「同条第四項の団体」と、第七十四条中「著作権者」とあるのは「第九十五条 第四項の団体」と読み替えるものとする。 12 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号) の規定は、第九項の協議による定め及びこれに基づいてする行為については、適用 しない。ただし、不公正な取引方法を用いる場合及び関連事業者の利益を不当に害 することとなる場合は、この限りでない。 13 第四項から前項までに定めるもののほか、第一項の二次使用料の支払及び第四項 の団体に関し必要な事項は、政令で定める。 (貸与権等) 第九五条の二 実演家は、その実演をそれが録音されている商業用レコードの貸与に より公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、最初に販売された日から起算して一月以上十二月を超えない範囲 内において政令で定める期間を経過した商業用レコード(複製されているレコード のすべてが当該商業用レコードと同一であるものを含む。以下「期間経過商業用レ コード」という。)の貸与による場合には、適用しない。 3 商業用レコードの公衆への貸与を営業として行う者(以下「貸しレコード業者」 という。)は、期間経過商業用レコードの貸与により実演を公衆に提供した場合に は、当該実演(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る実演家に相当な額 の報酬を支払わなければならない。 4 前条第四項から第十三項までの規定は、前項の報酬を受ける権利について準用す る。この場合において、同条第九項中「放送事業者等」とあり、及び同条第十一項 中「第九十五条第一項の放送事業者等」とあるのは、「第九十五条の二第三項の貸 レコード業者」と読み替えるものとする。 5 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、前項にお いて準用する前条第四項の団体によつて行使することができる。 6 前条第六項から第十三項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合 においては、第四項後段の規定を準用する。 第三節 レコード製作者の権利 (複製権) 第九六条 レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。 (送信可能化権) 第九六条の二 レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。 (商業用レコードの二次使用) 第九七条 放送事業者等は、商業用レコードを用いた放送又は有線放送を行つた場合 (当該放送又は有線放送を受信して放送又は有線放送を行つた場合を除く。)には、 そのレコード(第八条第一号から第三号までに掲げるレコードで著作隣接権の存続 期間内のものに限る。)に係るレコード製作者に二次使用料を支払わなければなら ない。 2 第九十五条第二項の規定は、前項に規定するレコード製作者について準用し、同 条第三項の規定は、前項の規定により保護を受ける期間について準用する。この場 合において、同条第二項及び第三項中「国民をレコード製作者とするレコードに固 定されている実演に係る実演家」とあるのは「国民であるレコード製作者」と、同 項中「実演家が保護を受ける期間」とあるのは「レコード製作者が保護を受ける期 間」と読み替えるものとする。 3 第一項の二次使用料を受ける権利は、国内において商業用レコードの製作を業と する者の相当数を構成員とする団体(その連合体を含む。)でその同意を得て文化 庁長官が指定するものがあるときは、当該団体によつてのみ行使することができる。 4 第九十五条第五項から第十三項までの規定は、第一項の二次使用料及び前項の団 体について準用する。 (貸与権等) 第九七条の二 レコード製作者は、そのレコードをそれが複製されている商業用レコ ードの貸与により公衆に提供する権利を専有する。 2 前項の規定は、期間経過商業用レコードの貸与による場合には、適用しない。 3 貸しレコード業者は、期間経過商業用レコードの貸与によりレコードを公衆に提 供した場合には、当該レコード(著作隣接権の存続期間内のものに限る。)に係る レコード製作者に相当な額の報酬を支払わなければならない。 4 前条第三項の規定は、前項の報酬を受ける権利の行使について準用する。 5 第九十五条第五項から第十三項までの規定は、第三項の報酬及び前項において準 用する前条第三項に規定する団体について準用する。この場合においては、第九十 五条の二第四項後段の規定を準用する。 6 第一項に規定する権利を有する者の許諾に係る使用料を受ける権利は、第四項に おいて準用する前条第三項の団体によつて行使することができる。 7 第五項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、第五項中 「第九十五条第五項」とあるのは、「第九十五条第六項」と読み替えるものとする。 第四節 放送事業者の権利 (複製権) 第九八条 放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、 その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法 により複製する権利を専有する。 (再放送権及び有線放送権) 第九九条 放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権 利を専有する。 2 前項の規定は、放送を受信して有線放送を行なう者が法令の規定により行なわな ければならない有線放送については、適用しない。 (テレビジョン放送の伝達権) 第一〇〇条 放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放 送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を 専有する。 第五節 有線放送事業者の権利 (複製権) 第一〇〇条の二 有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る 音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する 権利を専有する。 (放送権及び再有線放送権) 第一〇〇条の三 有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再 有線放送する権利を専有する。 (有線テレビジョン放送の伝達権) 第一〇〇条の四 有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を 拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。 第六節 保護期間 (実演、レコード、放送又は有線放送の保護期間) 第一〇一条 著作隣接権の存続期間は、次の各号に掲げる時に始まり、当該各号の行 為が行われた日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した時をもつて満了す る。 一 実演に関しては、その実演を行なつた時 二 レコードに関しては、その音を最初に固定した時 三 放送に関しては、その放送を行なつた時 四 有線放送に関しては、その有線放送を行つた時 第七節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (著作隣接権の制限) 第一〇二条 第三十条第一項、第三十一条、第三十二条、第三十五条、第三十六条、 第三十七条第二項、第三十八条第二項及び第四項、第四十一条、第四十二条並びに 第四十四条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権の目的となつている実演、レ コード、放送又は有線放送の利用について準用し、第三十条第二項の規定は、著作 隣接権の目的となつている実演又はレコードの利用について準用し、第四十四条第 二項の規定は、著作隣接権の目的となっている実演、レコード又は有線放送の利用 について準用する。この場合において、同条第一項中「第二十三条第一項」とある のは「第九十二条第一項、第九十九条第一項又は第百条の三」と、第四十四条第二 項中「第二十三条第一項」とあるのは「第九十二条第一項又は第百条の三」と読み 替えるものとする。 2 前項において準用する第三十二条、第三十七条第二項又は第四十二条の規定によ り実演若しくはレコード又は放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像(以下 「実演等」と総称する。)を複製する場合において、その出所を明示する慣行があ るときは、これらの複製の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、そ の出所を明示しなければならない。 3 第三十九条第一項又は第四十条第一項若しくは第二項の規定により著作物を放送 し、又は有線放送することができる場合には、その著作物の放送又は有線放送を受 信してこれを有線放送し、又は影像を拡大する特別の装置を用いて公に伝達するこ とができる。 4 次に掲げる者は、第九十一条第一項、第九十六条、第九十八条又は第百条の二の 録音、録画又は複製を行つたものとみなす。 一 第一項において準用する第三十条第一項、第三十一条第一号、第三十五条、第 三十七条第二項、第四十一条、第四十二条又は第四十四条第一項若しくは第二項 に定める目的以外の目的のために、これらの規定の適用を受けて作成された実演 等の複製物を頒布し、又は当該複製物によつて当該実演、当該レコードに係る音 若しくは当該放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像を公衆に提示した者 二 第一項において準用する第四十四条第三項の規定に違反して同項の録音物又は 録画物を保存した放送事業者又は有線放送事業者 (著作隣接権の譲渡、行使等) 第一〇三条 第六十一条第一項の規定は著作隣接権の譲渡について、第六十二条第一 項の規定は著作隣接権の消滅について、第六十三条の規定は実演、レコード、放送 又は有線放送の利用の許諾について、第六十五条の規定は著作隣接権が共有に係る 場合について、第六十六条の規定は著作隣接権を目的として質権が設定されている 場合について、それぞれ準用する。この場合において、第六十三条第五項中「第二 十三条第一項」とあるのは、「第九十二条の二第一項又は第九十六条の二」と読み 替えるものとする。 (著作隣接権の登録) 第一〇四条 第七十七条及び第七十八条(第二項を除く。)の規定は、著作隣接権に 関する登録について準用する。この場合において、同条第一項及び第三項中「著作 権登録原簿」とあるのは、「著作隣接権登録原簿」と読み替えるものとする。 第五章 私的録音録画補償金 (私的録音録画補償金を受ける権利の行使) 第一〇四条の二 第三十条第二項(第百二条第一項において準用する場合を含む。以 下この章において同じ。)の補償金(以下この章において「私的録音録画補償金」 という。)を受ける権利は、私的録音録画補償金を受ける権利を有する者(以下こ の章において「権利者」という。)のためにその権利を行使することを目的とする 団体であって、次に掲げる私的録音録画補償金の区分ごとに全国を通じて一個に限 りその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下この章において「指定管理団体」 という。)があるときは、それぞれ当該指定管理団体によつてのみ行使することが できる。 一 私的使用を目的として行われる録音(専ら録画とともに行われるものを除く。 以下この章において「私的録音」という。)に係る私的録音録画補償金 二 私的使用を目的として行われる録画(専ら録音とともに行われるものを含む。 以下この章において「私的録画」という。)に係る私的録音録画補償金 2 前項の規定による指定がされた場合には、指定管理者団体は、権利者のために自 己の名をもつて私的録音録画補償金を受ける権利に関する裁判上又は裁判外の行為 を行う権限を有する。 (指定の基準) 第一〇四条の三 文化庁長官は、次に掲げる要件を備える団体でなければ前条第一項 の規定による指定をしてはならない。 一 民法第三十四条(公益法人の設立)の規定により設立された法人であること。 二 前条第一項第一号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合についてはイ、ハ及 びニに掲げる団体を、同項第二号に掲げる私的録音録画補償金に係る場合につい てはロからニまでに掲げる団体を構成員とすること。 イ 私的録音に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する構成員とす る団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録音に係る著作物 に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの ロ 私的録画に係る著作物に関し第二十一条に規定する権利を有する者を構成員 とする団体(その連合体を含む。)であつて、国内において私的録画に係る著 作物に関し同条に規定する権利を有する者の利益を代表すると認められるもの ハ 国内において実演を業とする者の相当数を構成員とする団体(その連合体を 含む。) ニ 国内において商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団 体(その連合体を含む。) 三 前号イからニまでに掲げる団体がそれぞれ次に掲げる要件を備えるものである こと。 イ 営利を目的としないこと。 ロ その構成員が任意に加入し、又は脱退することができること。 ハ その構成員の議決権及び選挙権が平等であること。 四 権利者のために私的録音録画補償金を受ける権利を行使する業務(第百四条の 八第一項の事業に係る業務を含む。以下この章において「補償金関係業務」とい う。)を的確に遂行するに足りる能力を有すること。 (私的録音録画補償金の支払の特例) 第一〇四条の四 第三十条第二項の政令で定める機器(以下この章において「特定機 器」という。)又は記録媒体(以下この章において「特定記録媒体」という。)を 購入する者(当該特定機器又は特定記録媒体が小売に供された後最初に購入するも のに限る。)は、その購入に当たり、指定管理団体から、当該特定機器又は特定記 録媒体を用いて行う私的録音又は私的録画に係る私的録音録画補償金の一括の支払 として、第百四条の六第一項の規定により当該特定機器又は特定記録媒体について 定められた額の私的録音録画補償金の支払いの請求があつた場合には、当該私的録 音録画補償金を支払わなければならない。 2 前項の規定により私的録音録画補償金を支払った者は、指定管理団体に対し、そ の支払に係る特定機器又は特定記録媒体を専ら私的録音及び私的録画以外の用に供 することを証明して、当該私的録音録画補償金の返還を請求することができる。 3 前一項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特定機 器により同項の規定による支払の請求を受けて私的録音録画補償金が支払われた特 定記録媒体に私的録音又は私的録画を行う者は、第三十条第二項の規定にかかわら ず、当該私的録音又は私的録画を行うに当たり、私的録音録画補償金を支払うこと を要しない。ただし、当該特定機器又は特定記録媒体が前項の規定により私的録音 録画補償金の返還を受けたものであるときは、この限りでない。 (製造業者等の協力義務) 第一〇四条の五 前条第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償金の支払 を請求する場合には、特定機器又は特定記録媒体の製造又は輸入を業とする者(次 条第三項において「製造業者等」という。)は、当該私的録音録画補償金の支払の 請求及びその受領に関し協力しなければならない。 (私的録音録画補償金の額) 第一〇四条の六 第百四条の二第一項の規定により指定管理団体が私的録音録画補償 金を受ける権利を行使する場合には、指定管理団体は、私的録音録画補償金の額を 定め、文化庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、 同様とする。 2 前項の認可があつたときは、私的録音録画補償金の額は、第三十条第二項の規定 にかかわらず、その認可を受けた額とする。 3 指定管理団体は、第百四条の四第一項の規定により支払の請求をする私的録音録 画補償金に係る第一項の認可の申請に際し、あらかじめ、製造業者等の団体で製造 業者等の意見を代表すると認められるものの意見を聴かなければならない。 4 文化庁長官は、第一項の認可の申請に係る私的録音録画補償金の額が、第三十条 第一項(第百二条第一項において準用する場合を含む。)及び第百四条の四第一項 の規定の趣旨、録音又は録画に係る通常の使用料の額その他の事情を考慮した適正 な額であると認めるときでなければ、その認可をしてはならない。 5 文化庁長官は、第一項の認可をしようとするときは、第七十一条の政令で定める 審議会に諮問しなければならない。 (補償金関係業務の執行に関する規程) 第一〇四条の七 指定管理団体は、補償金関係業務を開始しようとするときは、補償 金関係業務の執行に関する規程を定め、文化庁長官に届け出なければならない。こ れを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の規程には、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規程に基づき支払 を受けるものに限る。)の分配に関する事項を含むものとし、指定管理団体は、第 三十条第二項の規定の趣旨を考慮して当該分配に関する事項を定めなければならな い。 (著作権等の保護に関する事業等のための支出) 第一〇四条の八 指定管理団体は、私的録音録画補償金(第百四条の四第一項の規定 に基づき支払を受けるものに限る。)の額の二割以内で政令で定める割合に相当す る額を、著作権及び著作隣接権の保護に関する事業並びに著作物の創作の振興及び 普及に資する事業のために支出しなければならない。 2 文化庁長官は、前項の政令の制定又は改正の立案をしようとするときは、第七十 一条の政令で定める審議会に諮問しなければならない。 3 文化庁長官は、第一項の事業に係る業務の適正な運営を確保するため必要がある と認めるときは、指定管理団体に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をするこ とができる。 (報告の徴収等) 第一〇四条の九 文化庁長官は、指定管理団体の補償金関係業務の適正な運営を確保 するため必要があると認めるときは、指定管理団体に対し、補償金関係業務に関し て報告をさせ、若しくは帳簿、書類その他の資料の提出を求め、又は補償金関係業 務の執行方法の改善のため必要な勧告をすることができる。 (著作権に関する仲介業務に関する法律の適用除外) 第一〇四条の一〇 著作権に関する仲介業務に関する法律(昭和十四年法律第六十七 号)の規定は、指定管理団体が行う補償金関係業務については、適用しない。 (政令への委任) 第一〇四条の一一 この章に規定するもののほか、指定管理団体及び補償金関係業務 に関し必要な事項は、政令で定める。 第六章 紛争処理 (著作権紛争解決あつせん委員) 第一〇五条 この法律に規定する権利に関する紛争につきあつせんによりその解決を 図るため、文化庁に著作権紛争解決あつせん委員(以下この章において「委員」と いう。)を置く。 2 委員は、文化庁長官が、著作権又は著作隣接権に係る事項に関し学識経験を有す る者のうちから、事件ごとに三人以内を委嘱する。 (あつせんの申請) 第一〇六条 この法律に規定する権利に関し紛争が生じたときは、当事者は、文化庁 長官に対し、あつせんの申請をすることができる。 (手数料) 第一〇七条 あつせんの申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を 納付しなければならない。 (あつせんへの付託) 第一〇八条 文化庁長官は、第百六条の規定に基づき当事者の双方からあつせんの申 請があつたとき、又は当事者の一方からあつせんの申請があつた場合において他の 当事者がこれに同意したときは、委員によるあつせんに付するものとする。 2 文化庁長官は、前項の申請があつた場合において、事件がその性質上あつせんを するのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりにあつせんの 申請をしたと認めるときは、あつせんに付さないことができる。 (あつせん) 第一〇九条 委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、実情に即 して事件が解決されるように努めなければならない。 2 委員は、事件が解決される見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切るこ とができる。 (報告等) 第一一〇条 委員は、あつせんが終わつたときは、その旨を文化庁長官に報告しなけ ればならない。 2 委員は、前条の規定によりあつせんを打ち切つたときは、その旨及びあつせんを 打ち切ることとしたその理由を、当事者に通知するとともに文化庁長官に報告しな ければならない。 (政令への委任) 第一一一条 この章に規定するもののほか、あつせんの手続及び委員に関し必要な事 項は、政令で定める。 第七章 権利侵害 (差止請求権) 第一一二条 著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、その著作者人格権、 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、 その侵害の停止又は予防を請求することができる。 2 著作者、著作権者、出版権者又は著作隣接権者は、前項の規定による請求をする に際し、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によつて作成された物又はもつぱら 侵害の行為に供された機械若しくは器具の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要 な措置を請求することができる。 (侵害とみなす行為) 第一一三条 次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権 を侵害する行為とみなす。 一 国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したとした ならば著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害となるべき行為によ つて作成された物を輸入する行為 二 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害する行為によつて作成さ れた物(前号の輸入に係る物を含む。)を情を知つて頒布し、又は頒布の目的を もって所持する行為 2 プログラムの著作物の著作権を侵害する行為によつて作成された複製物(当該複 製物の所有者によつて第四十七条の二第一項の規定により作成された複製物並びに 前項第一号の輸入に係るプログラムの著作物の複製物及び当該複製物の所有者によ つて同条第一項の規定により作成された複製物を含む。)を業務上電子計算機にお いて使用する行為は、これらの複製物を使用する権原を取得した時に情を知つてい た場合に限り、当該著作権を侵害する行為とみなす。 3著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作 者人格権を侵害する行為とみなす。 (損害の額の推定等) 第一一四条 著作権者、出版権者又は著作隣接権者が故意又は過失によりその著作権、 出版権又は著作隣接権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償 を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、 その利益の額は、当該著作権者、出版権者又は著作隣接権者が受けた損害の額と推 定する。 2 著作権者又は著作隣接権者は、故意又は過失によりその著作権又は著作隣接権を 侵害した者に対し、その著作権又は著作隣接権の行使につき通常受けるべき金銭の 額に相当する額を自己が受けた損害の額として、その賠償を請求することができる。 3 前項の規定は、同項に規定する金額をこえる損害の賠償の請求を妨げない。この 場合において、著作権又は著作隣接権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつ たときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することがで きる。 (書類の提出) 第一一四条の二 裁判所は、著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟におい ては、当事者の申立てにより、当事者に対し、当該侵害の行為による損害の計算を するため必要な書類の提出を命ずることができる。ただし、その書類の所持者にお いてその提出を拒むことについて正当な理由があるときは、この限りでない。 (名誉回復等の措置) 第一一五条 著作者は、故意又は過失によりその著作者人格権を侵害した者に対し、 損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は 訂正その他著作者の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求すること ができる。 (著作者の死後における人格的利益の保護のための措置) 第一一六条 著作者の死後においては、その遺族(死亡した著作者の配偶者、子、父 母、孫、祖父母又は兄弟姉妹をいう。以下この条において同じ。)は、当該著作者 について第六十条の規定に違反する行為をする者又はするおそれがある者に対し第 百十二条の請求を、故意又は過失により著作者人格権を侵害する行為又は第六十条 の規定に違反する行為をした者に対し前条の請求をすることができる。 2 前項の請求をすることができる遺族の順位は、同項に規定する順序とする。ただ し、著作者が遺言によりその順位を別に定めた場合は、その順序とする。 3 著作者は、遺言により、遺族に代えて第一項の請求をすることができる者を指定 することができる。この場合において、その指定を受けた者は、当該著作者の死亡の 日の属する年の翌年から起算して五十年を経過した後(その経過する時に遺族が存す る場合にあつては、その存しなくなつた後)においては、その請求をすることができ ない。 (共同著作物等の権利侵害) 第一一七条 共同著作物の各著作者又は各著作権者は、他の著作者又は他の著作権者 の同意を得ないで、第百十二条の規定による請求又はその著作権の侵害に係る自己 の持分に対する損害の賠償の請求若しくは自己の持分に応じた不当利得の返還の請 求をすることができる。 2 前項の規定は、共有に係る著作権又は著作隣接権の侵害について準用する。 (無名又は変名の著作物に係る権利の保全) 第一一八条 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物の著作者又は著作権者の ために、自己の名をもつて、第百十二条、第百十五条若しくは第百十六条第一項の 請求又はその著作物の著作者人格権若しくは著作権の侵害に係る損害の賠償の請求 若しくは不当利得の返還の請求を行なうことができる。ただし、著作者の変名がそ の者のものとして周知のものである場合及び第七十五条第一項の実名の登録があつ た場合は、この限りでない。 2 無名又は変名の著作物の複製物にその実名又は周知の変名が発行者名として通常 の方法により表示されている者は、その著作物の発行者と推定する。 第八章 罰則 第一一九条 次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は三百万円以下 の罰金に処する。 一 著作者人格権、著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(第三十条第一項 (第百二条第一項において準用する場合を含む。)に定める私的使用の目的をも つて自ら著作物又は実演等の複製を行つた者を除く。) 二 営利を目的として、第三十条第一項に規定する自動複製機器を著作権、出版権 又は著作隣接権の侵害となる著作物又は実演等の複製に使用させた者 第一二〇条 第六十条の規定に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。 第一二一条 著作者でない者の実名又は周知の変名を著作者名として表示した著作物 の複製物(原著作物の著作者でない者の実名又は周知の変名を原著作物の著作者名 として表示した二次的著作物の複製物を含む。)を頒布した者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。 第一二一条の二 次の各号に掲げる商業用レコード(当該商業用レコードの複製物 (二以上の段階にわたる複製に係る複製物を含む。)を含む。)を商業用レコード として複製し、その複製物を頒布し、又はその複製物を頒布の目的をもって所持し た者(当該各号の原盤に音を最初に固定した日の属する年の翌年から起算して五十 年を経過した後において当該複製、頒布又は所持を行った者を除く。)は、一年以 下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 一 国内において商業用レコードの製作を業とする者が、レコード製作者からその レコード(第八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受け て製作した商業用レコード 二 この法律の施行地外において商業用レコードの製作を業とする者が、実演家等 保護条約の締約国の国民、世界貿易機関の加盟国の国民又はレコード保護条約の 締約国の国民(当該締約国の法令に基づいて設立された法人及び当該締約国に主 たる事務所を有する法人を含む。)であるレコード製作者からそのレコード(第 八条各号のいずれかに該当するものを除く。)の原盤の提供を受けて製作した商 業用レコード 第一二二条 第四十八条又は第百二条第二項の規定に違反した者は、三十万円以下の 罰金に処する。 第一二三条 第百十九条及び第百二十一条の二の罪は、告訴がなければ公訴を提起す ることができない。 2 無名又は変名の著作物の発行者は、その著作物に係る前項の罪について告訴をす ることができる。ただし、第百十八条第一項ただし書に規定する場合及び当該告訴 が著作者の明示した意思に反する場合は、この限りでない。 第一二四条 法人の代表者(法人格を有しない社団又は財団の管理人を含む。)又は 法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第百十九条から第百二十二条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、 その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。 2 法人格を有しない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その 代表者又は管理人がその訴訟行為につきその社団又は財団を代表するほか、法人を 被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 3 第一項の場合において、当該行為者に対してした告訴又は告訴の取消しは、その 法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴又は告訴の取 消しは、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。 [以上]